公開日:2021.07.12

有料老人ホームには栄養士

有料老人ホームでは食事の提供があります。
しかし栄養士の配置義務があるのはごく一部なのはご存知でしょうか。

栄養士の配置義務があるのは、『養護老人ホーム』と呼ばれるカテゴリーのものです。
一般的に『有料老人ホーム』と呼ばれる介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームは栄養士の配置義務がありません。居ても居なくてもどちらでも良いことになっています。
本来であれば、入居者の栄養摂取状態などを把握して、食事の形態(例えば一口大に刻んだもの、ミキサーで刻んだもの、ペースト状にしたもの、塩分を控えたものなど)を管理栄養士が考慮した上でメニューが作られ、その指示のもと有料老人ホームの調理師、調理補助が食事を作り、介護職員が食事の介助します。そして食事をどれだけ食べたか、残されたかなど、スタッフが一体となって管理することで、栄養管理のできる理想の形が取れます。

栄養士が居ない場合、何百食ものメニューを管理栄養士が一人で考え、多くの人にバランスのとれたメニューを作成します。全体的には良いのですが、人それぞれの好み、状態は現場調理師任せになりがちです。やはり入居者さんの顔が見えてメニューを作り上げられる栄養士さんが近くにいる方が、より良い食事が摂れるのではないでしょうか。

詳しくはゴールドエイジへお問い合わせください。