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2011.03.19

閣議決定日平成23年2月8日(火)

『高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案』の閣議決定が行われました。5月から公示され施行です。そして平成24年5月まで、1年間の猶予期間はありますが『日本の高齢者住宅も施設も』この法律に従って『大改革』が実行されます。
今までの高齢者の入居をこばまない『高齢者円滑入居賃貸住宅』も、多額の建設補助金のあった『高齢者向け優良賃貸住宅』も廃止です。私の一生懸命にやってきた『適合高専賃』は高齢者専用住宅の名前も無くなり『サービス付き高齢者向け住宅』となりますね。建物のハード基準だけでなく、医療や看護との連携と高齢者への支援サービスの基準が非常に高く要求されています。

さてこれらは、一般的な高専賃の運営会社さんにとっても、一般的な訪問介護会社さんにとっても、この基準は簡単に実行できることではありません。一言で言って介護は介護だけ。高専賃は住宅だけをやればいいでは、これからの国の方針にはついて行けませんね。
介護には今後、医療と看護連携の一体のサービスが要求されますし、高専賃住宅には、住宅だけでなく介護の事務所や、介護度の高い高齢者に必要なお風呂(機械浴など)がないと運営がやっていけません。そしてこの2つの介護と住宅の2つが『完全合体』しないと、今後の私達の事業もやってゆけなくなります。

私は5年前から『高専賃』を建設し運営して来ました。700人以上の入居規模は全国でも第1位の実績でしたし、今でも621人で全国第3位の実績です。しかしこの5年間は毎日毎日が試行錯誤の繰り返しで、こんなにも苦しい事業の経営は体験したことがありませんでした。
また国交省や厚労省の法律改正も繰り返され、国の方針も定まるのに時間がかかりましたね。当然です。国としてもこの日本の超高齢社会は世界で初めてのことですから、まあ5年間の試行錯誤でした。医療保険で40兆円、介護保険で現在7兆円がこのままいくと介護だけでなんと、60兆円必要になるのが日本ですから、お役人も大変なご苦労をされている訳です。

さてこの新型『サービス付住宅』に最低限度必要なものは、①2級ヘルパーの日中常勤1名。②夜間に介護が必要な場合は30分以内に来れる。③生活支援サービスがあること。(掃除・洗濯・買い物代行など)④食事の提供。などですね。
今現在日本中で4万3千戸の高専賃が登録されていますが、これらのサービスを提供できるのは半分くらいでしょうか。提供ができなければ、高専賃自体も無くなりますが、サービス付住宅にも移行できない高齢者住宅は倒産ですね。
そして介護会社にも『24時間地域巡回介護事業』が新設されます。地域密着で『訪問看護』や『在宅診療所』と提携して『医・看・介』の一体でないと、これからの介護はできません。
そして又住宅支援機構(住宅公庫)も法律を改正して、このサービス付住宅建設に必要な資金を低利で貸し出しますし、広島県や愛知県などは、家の建てられない市街化調整地域にも建てられるんですね。

さてさて日本全体が高齢者を中心にして大きく転換し始めました。しかし私のやっているゴールドエイジは何も変わりません。大丈夫ですね。もう5年も前からこれらすべての『医・看・介』と『生活支援』『24時間』『適合の建物』ですから、これから始まることはすでにみんなやっていました。ですからこれからは運営で苦しむ事業者さんのご指導もさせていただけます。ご期待下さい。

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