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掲載日:2025.12.09

更新日:2025.11.24

認知症グループホームと訪問看護を併用できる人とは?費用や支援内容も解説

認知症グループホームと訪問看護を併用できる人とは?費用や支援内容も解説

認知症グループホームは、認知症の方が少人数で共同生活を送りながら介護サービスなどを受けられる施設です。
家庭的な雰囲気の中で生活するため、認知症の方も落ち着いた環境で過ごせます。
しかし、持病や体調変化で医療ケアが必要になった場合、グループホームでも訪問看護を利用できるのかと不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、グループホームと訪問看護を併用できる人の条件について、ケース別に解説します。
併用することで得られる効果や訪問看護の内容も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

認知症グループホームと訪問看護を併用できる人の条件

認知症グループホームと訪問看護は、誰でも併用できるわけではありません。
グループホームは施設職員がケアを実施するため、原則として外部の訪問看護サービスは利用できない仕組みです。
しかし、以下2つの条件を満たせば併用できます。

  1. 医療保険の対象となる場合(個人契約)
  2. 入居先と訪問看護ステーションが連携している場合(委託契約)

それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、グループホームの特徴や入居できる要介護度を詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。

【関連記事】認知症グループホームに入居できる要介護度|費用や他施設の違いも解説


医療保険の対象となる場合(個人契約)

認知症グループホームでは医療保険の対象となる場合に限り、個人契約で訪問看護を併用できます。
認知症そのものだけでは該当せず、以下のような条件を満たすことが必要です。

  • 主治医に特別訪問看護指示書を交付されている
  • 厚生労働大臣の定める疾病がある

特別訪問看護指示書とは、病気の急性憎悪によって一時的に頻回な訪問看護が必要な場合に交付される文書です。
たとえば、肺炎などの急性疾患を発症し、医療処置やこまめな観察が必要となった場合に交付されます。
特別訪問看護指示書は基本的に月1回、最長14日間まで発行され、期間経過後は再交付が必要です。

ほかにも、厚生労働大臣の定める末期の悪性腫瘍やパーキンソン病疾患などがある場合には、医療保険で訪問看護を受けられます。

このように、医療保険の対象となる場合には、個人契約で訪問看護を併用できます。
しかし、グループホームによって受け入れ体制が異なるため、事前に対応できるかどうかを確認しておくことが大切です。


入居先と訪問看護ステーションが連携している場合(委託契約)

グループホームが訪問看護ステーションと連携している場合には、医療保険の対象とならない方でも併用可能です。
その際は、介護保険で訪問看護を利用できます。

入居者の中には複数の疾患を抱え、日常的に医療ケアが必要な方もいます。
しかし、グループホームのスタッフは、点滴や傷の処置などの医療行為は行えません。

このような事態に備え、施設によっては訪問看護ステーションと連携し、看護師による定期的な健康管理や医療処置が受けられるよう体制を整えています。
委託契約を結んでいるグループホームであれば、医療ニーズのある方でも安心して日々の生活を送れるでしょう。


認知症グループホームの入居者が受けられる訪問看護の内容

認知症グループホームの入居者が訪問看護で受けられるケアの内容は、下表のとおりです。

種類内容
健康管理・血圧や体温などのチェック
・病状の観察
・排泄コントロール など
医療処置・服薬管理
・点滴・注射の実施
・傷の処置 など
リハビリテーション・日常生活動作の訓練
・身体機能を維持する運動 など
介護相談・ご本人・ご家族の意思決定支援
・介護方法の助言 など

上記のように、受けられるケアは多岐にわたります。
ただし、訪問看護サービスの提供時間や緊急時対応の体制は事業所によって異なる点に注意が必要です。
夜間の連絡方法やスタッフ間の連携についても、事前に確認しておきましょう。

このような医療体制の充実度は、施設選びの重要なポイントです。
たとえば、弊社ゴールドエイジでは、医療面と日常的な支援の両面を充実させた生活が実現できます。
医療依存度が高くなっても安心して生活できる環境を整えているので、ぜひ以下の施設一覧ページをご覧ください。

東北エリアの施設(タップで開く)
関東甲信越エリアの施設(タップで開く)
東海エリアの施設(タップで開く)

※認知症の方は、ご入居者様の個別の状態により入居できるかどうかを判断させていただいております。
認知症の診断の有無にかかわらず、他のご入居者様との共同生活や、職員のサービス提供に支障がない場合は、ご入居いただけます。


認知症グループホームと訪問看護の併用で得られる効果

認知症グループホームと訪問看護を併用すると、以下のような効果が得られます。

利用者側事業者側
・医療と介護の両面から支援を受けられる
・早期の発見・対応により重症化を防げる
・住み慣れた場所での生活を維持できる
・専門的なケアへの対応力が向上する
・医療処置や看取りにも対応できる
・職員のスキルアップにつながる
・看護師と連携しやすい体制が整う

グループホームと訪問看護の併用は利用者・事業者双方にメリットがあり、質の高いケア実現につながります。
施設を検討する際は、安心して日々の生活を送るためにも、連携体制が整ったグループホームを選ぶことが大切です。


認知症グループホームで訪問看護を併用する場合の費用相場

認知症グループホームで訪問看護を併用する場合、費用相場は以下2つのケースで異なります。

  1. 個人契約(医療保険)の場合
  2. 委託契約(介護保険)の場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。


個人契約(医療保険)の場合

認知症グループホームと訪問看護の併用が個人契約の場合、医療保険が適用されます。
自己負担額は、利用者の年齢や所得によって以下のように定められています。

年齢自己負担割合
75歳以上原則1割※
70歳~74歳原則2割※
70歳未満3割
※所得に応じて異なるケースあり

訪問看護の費用相場は、利用者の状態や回数といったさまざまな内容によって変動する仕組みです。
たとえば、週3日以内の訪問では、3割負担で基本療養費が約1,665円(1回あたり)となります。

ただし、緊急時対応や特別な医療処置などが必要な場合には加算が発生するため、利用状況に応じて自己負担額は増減します。
グループホームと訪問看護を併用する際は、契約時に費用概算について確認しておくと安心です。

引用元:厚生労働省|医療費の一部負担(自己負担)割合について


委託契約(介護保険)の場合

認知症グループホームと訪問看護の併用が委託契約の場合、介護保険が適用され、費用は施設の月額利用料に含まれます。
グループホームは、訪問看護ステーションと連携する際に「医療連携体制加算」を算定する仕組みです。

なお、医療連携体制加算には、複数の区分があります。
最も算定率が高いのは医療連携体制加算(Ⅰ)で、1日あたり39単位(1単位11円として429円)が加算され、約8割の事業所が取得しています。
主な算定要件は、以下のとおりです。

  • 事業所の職員として看護師を常勤換算で1人以上配置している
  • 自施設または連携先の看護師と24時間連絡できる体制を確保している など

上記の環境であれば常に医療面でのサポートが受けられるため、安心して生活できます。
なお、グループホームには看取り加算もありますが、取得している事業所は全体の約4%未満と非常に低くなっています。

看取りには医師や看護師だけでなく、介護職員など多職種の連携とご本人・ご家族の理解が必要です。
多職種での体制構築が不可欠となるため、対応できる事業所は限られている点に留意しましょう。

引用元:


ゴールドエイジでは看護師常駐のサ高住もあり

弊社ゴールドエイジでは、看護師が常駐しているサ高住も運営しております。

24時間看護師が常駐している「ナースケアホーム」は、医療ケアが必要となった際に他の館から転居できる体制を整えています。
認知症の方でも、他の利用者と共同生活が送れる状態であれば入居可能です。
実際に、入居者の10〜20%が認知症の方となっています。

また、ゴールドエイジでは、付設する介護サービスの種類も多様です。
訪問介護や通所介護を単体または併設で提供するほか、訪問看護を加えて医療対応を充実させたものなど、入居される方の状態に合わせて選択できます。

このように、24時間医療的なサポートを受けられる環境が整っており、日々の行事も安心して楽しめます。
実際の様子について知りたい方は、以下のInstagram投稿もぜひご覧ください。


まとめ:認知症グループホームと訪問看護は併用可能なケースもある

認知症グループホームを利用する際、医療的なサポートが必要な場合もあり、施設選択が難しいことも少なくありません。
訪問看護を併用できるケースもありますが、対応可能な事業所は限られているため、グループホーム以外の選択肢も検討することが重要です。

なお、弊社ゴールドエイジでは、多様なサ高住を運営しており、医療的なサポートも充実しております。
状態の変化にも柔軟に対応できる環境で生活したい方は、ぜひ以下の施設一覧ページをご覧ください。

東北エリアの施設(タップで開く)
関東甲信越エリアの施設(タップで開く)
東海エリアの施設(タップで開く)

※認知症の方は、ご入居者様の個別の状態により入居できるかどうかを判断させていただいております。
認知症の診断の有無にかかわらず、他のご入居者様との共同生活や、職員のサービス提供に支障がない場合は、ご入居いただけます。

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この記事の監修

間井 さゆり

役職内部監査室長
保有資格介護支援専門員(ケアマネージャー)

2006年入社 ゴールドエイジの創業当初から介護事業運営に幅広く携わり、介護支援専門員、館長、内部監査員などを歴任し発展を支えてきた。
現在は内部監査室長としてゴールドエイジの介護事業運営の適正化、効率化を支えている。

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